業種によっては「待機時間」の発生が不可避なものがあるが、これを「休憩」と勘違いしている経営者も少なくない。
 例えば、ある小売店において、上司が部下に「商品搬入のトラックが到着したらすぐに店頭に陳列するように。それまでの間は適宜休憩。」と指示したとする。
 さて、この上司は「休憩」という言葉を使ったが、この「商品が届くのを待っている時間」は、休憩時間(労働時間にカウントしない)と考えて良いのだろうか…‥


※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

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