年次有給休暇(以下「年休」と略す)を取得する権利は、発生してから2年間で時効により消滅する。 したがって、年度内に使い切れなかった年休は、翌年度に限り、繰り越すことが可能と解することができる。

 ところで、前年度繰越分を有する従業員が年休を取得する場合、前年度繰越分を先に取得できるのだろうか。 それとも、今年度発生分から先に取得すべきなのだろうか。

 結論を先に言ってしまえば、年休の取得順は「労使で取り決める」べきものとされる。
 何とも素っ気無い話だが、つまり、労働協約や就業規則に定めがあったり、確立された労使慣行がある場合には、それらに従うということだ。

 さて、労使慣行も労働協約も就業規則も無い場合は…‥

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