従業員が会社の金品を着服した場合(本人もそれを認めている場合)、会社は、その着服された額を本人に支払うべき給料から控除することは可能なのだろうか。

 まず押さえておかなければならないのは、たとえ不当利得であったとしても、そしてそれを本人が認めていたとしても、従業員の給料から会社が勝手に控除するのは、労働基準法第24条に定める「賃金の全額払い」に違反するということだ。
 こういったケースへの対処法としては…‥


※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

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