※記事(見出しと内容)の一部に誤解を招く表現がありましたので、修正しました。
未使用の年次有給休暇(以下、「有休」と略す)を会社が買い上げるのは原則として違法だが、従業員が退職する際においては、残った有休を買い上げても良いこととされている。
ただ、誤解されがちだが、「買い上げても良い」のであって、「買い上げなければならない」という義務があるわけではない。 これは、“買い上げ義務”というよりも、“買い上げ禁止を解く免責要件”ととらえるべき性格のものなのだ。
と言うのも、有休は在職中に取得しなければその権利を失ってしまうので、退職する者は(自身の損得勘定だけで考えるならば)有休を残さず使おうとするだろう。 一方で、会社としては、やり掛けの仕事や後任への引き継ぎ等を確実に終えてから退職してほしいところだ。 そのため、本人に「有休が残ったらその分を金銭で補償する」という条件を提示して業務に支障の無いように図ることも法令上許される、と考えるべきなのだ。
しかし、そういう条件を提示したとしても、なお「有休を使いたい」と要求されたなら、会社は時季変更権の行使により退職日までの間で別の日を指定することができない限り、本人の要望通り有休を取らせるか、さもなければ、退職日を延期してもらうしかない。
もっとも、退職者が有休の請求権を放棄するならこの問題は発生しないのだが、それを強要してはならないのは言うまでもない。
なお、以上は、社内規程の定めや確立された労使慣行が存在しないことを前提とした話だ。 そういったものがあるなら、それらに従わなければならないことになる。
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未使用の年次有給休暇(以下、「有休」と略す)を会社が買い上げるのは原則として違法だが、従業員が退職する際においては、残った有休を買い上げても良いこととされている。
ただ、誤解されがちだが、「買い上げても良い」のであって、「買い上げなければならない」という義務があるわけではない。 これは、“買い上げ義務”というよりも、“買い上げ禁止を解く免責要件”ととらえるべき性格のものなのだ。
と言うのも、有休は在職中に取得しなければその権利を失ってしまうので、退職する者は(自身の損得勘定だけで考えるならば)有休を残さず使おうとするだろう。 一方で、会社としては、やり掛けの仕事や後任への引き継ぎ等を確実に終えてから退職してほしいところだ。 そのため、本人に「有休が残ったらその分を金銭で補償する」という条件を提示して業務に支障の無いように図ることも法令上許される、と考えるべきなのだ。
しかし、そういう条件を提示したとしても、なお「有休を使いたい」と要求されたなら、会社は時季変更権の行使により退職日までの間で別の日を指定することができない限り、本人の要望通り有休を取らせるか、さもなければ、退職日を延期してもらうしかない。
もっとも、退職者が有休の請求権を放棄するならこの問題は発生しないのだが、それを強要してはならないのは言うまでもない。
なお、以上は、社内規程の定めや確立された労使慣行が存在しないことを前提とした話だ。 そういったものがあるなら、それらに従わなければならないことになる。
文責: 特定社会保険労務士 神田 一樹
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