従業員が“業務上の傷病”に罹ったときは、療養のために休業する期間およびその後30日間(打切補償を支払う場合や天災事変等により事業の継続が不可能となった場合を除く)は解雇できない(労働基準法第19条)が、その期間が経過した後、あるいは、そもそも“私傷病” ... もっと読む