会社は、該当する従業員に対して、育児や介護に関する制度等について個別に周知し、それらの制度を利用するか否か本人の意向を確認することとなっている。  これは育児介護休業法の令和6年改正によるもので、従来は、従業員から制度利用の申し出があったら拒めないとい ... もっと読む