年次有給休暇(以下「年休」と略す)を取得する権利は、発生してから2年間で時効により消滅する。 したがって、年度内に使い切れなかった年休は、翌年度に限り、繰り越すことが可能と解することができる。  ところで、前年度繰越分を有する従業員が年休を取得する場合 ... もっと読む