現行民法第166条は、債権の消滅時効について、次のような定めを置いている。  債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。   1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。   2 権利を行使することができる時から ... もっと読む