「会社都合離職」となるケース 2026年05月13日 失業者がハローワークで「特定受給資格者」と認定されると、失業給付の基本手当を給付制限なく待期(7日間)経過後すぐに受給でき、また、受給日数の面でも有利になる。 特定受給資格者となるか否かの判断はハローワークに委ねられるが、基本的には、離職票に記載され ... もっと読む