「特許を受ける権利」は発明者が有するとされ(特許法29条)、これは、従業員がその職務において発明した場合でも原則として適用される。しかし、職務発明の場合は、一定の要件の下に、会社がその権利を譲り受けることが可能とされている。  その要件とは、まず、雇用契 ... もっと読む