高齢者雇用安定法は、60歳未満の定年の定めを禁じたうえで、65歳までの雇用を義務づけ、70歳まで就業機会を確保することを努力義務としている。  ここで、「65歳までの“義務”」は「雇用の確保」であるのに対し、「70歳までの“努力義務”」は「就業機会の確 ... もっと読む