「ご苦労さん労務やっぱり」livedoor版

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。 (タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

タグ:時季変更権

※記事(見出しと内容)の一部に誤解を招く表現がありましたので、修正しました。  未使用の年次有給休暇(以下、「有休」と略す)を会社が買い上げるのは原則として違法だが、従業員が退職する際においては、残った有休を買い上げても良いこととされている。  ただ、誤 ... もっと読む

 労働基準法第39条に定める年次有給休暇(以下、「年休」と略す)は、1日単位で取るのが原則だが、労使協定を締結することにより、時間単位で取れるようになる。 この制度(以下、「時間単位年休」と称する)を導入すれば、年休が取得しやすくなって、従業員のロイヤリ ... もっと読む

↑このページのトップヘ