「ご苦労さん労務やっぱり」livedoor版

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。 (タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

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※記事(見出しと内容)の一部に誤解を招く表現がありましたので、修正しました。  未使用の年次有給休暇(以下、「有休」と略す)を会社が買い上げるのは原則として違法だが、従業員が退職する際においては、残った有休を買い上げても良いこととされている。  ただ、誤 ... もっと読む

 年次有給休暇(以下「年休」と略す)を取得する権利は、発生してから2年間で時効により消滅する。 したがって、年度内に使い切れなかった年休は、翌年度に限り、繰り越すことが可能と解することができる。  ところで、前年度繰越分を有する従業員が年休を取得する場合 ... もっと読む

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