「ご苦労さん労務やっぱり」livedoor版

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。 (タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

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 「特許を受ける権利」は発明者が有するとされ(特許法29条)、これは、従業員がその職務において発明した場合でも原則として適用される。しかし、職務発明の場合は、一定の要件の下に、会社がその権利を譲り受けることが可能とされている。  その要件とは、まず、雇用契 ... もっと読む

※記事(見出しと内容)の一部に誤解を招く表現がありましたので、修正しました。  未使用の年次有給休暇(以下、「有休」と略す)を会社が買い上げるのは原則として違法だが、従業員が退職する際においては、残った有休を買い上げても良いこととされている。  ただ、誤 ... もっと読む

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