「ご苦労さん労務やっぱり」livedoor版

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。 (タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

タグ:解雇予告

 新たに従業員を雇ってみたら、面接では判断できなかった不適格性があって、指導・教育の余地すら無い、ということがあるかも知れない。 そういう場合には、解雇も視野に入れて考えざるを得ないだろう。  しかし、解雇である以上、「客観的に合理的かつ社会通念上相当な理 ... もっと読む

 労働基準法第20条は、従業員を解雇する場合には、労働基準監督署長の予告除外認定を受けた場合を除き、30日以上前に予告するか、30日に満たない日数に係る解雇予告手当(以下、単に「予告手当」と呼ぶ)を支払うべきことを定めている。  これは、逆に言うと、予告 ... もっと読む

↑このページのトップヘ