「ご苦労さん労務やっぱり」livedoor版

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。 (タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

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 給与は、通貨(現金)で支払うのが原則である(労働基準法第24条第1項)が、労働者の同意があれば銀行・証券会社等の本人口座(以下、本稿では「銀行口座等」と呼ぶ)へ振り込むこととしてもよい(労働基準法施行規則第7条の2第1項第1号・第2号)。  また、令和 ... もっと読む

 給与は、その全額を直接通貨で支払わなければならない。「通貨」すなわち「現金」で支払うことを労働基準法は求めているのだ。しかし現実には、銀行振込により給与を支払っている会社は多いが、労基法上それは例外扱いであって、労働者の同意(労働協約または個別同意)が ... もっと読む

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