「ご苦労さん労務やっぱり」livedoor版

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。 (タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

タグ:雇用保険

 育児休業により賃金が支払われないまたは休業前の80%未満に低下した場合は、雇用保険制度から育児休業給付金を受けられる。  その支給期間は原則として「子が1歳(パパママ育休プラスに該当する場合は1歳2か月)に達するまで」であるが、保育所等の利用を申し込ん ... もっと読む

 令和5年12月22日に閣議決定された『こども大綱』において、「共働き・共育ての推進」(「共育て」は、文脈によっては「保護者と学校・保育所等とが連携すること」あるいは「地域社会全体における子どもの成長支援」とも解されるが、ここでは「両親ともに(特に父親が ... もっと読む

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